| 第1条(名称) |
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| 本会は「運動器の10年」日本委員会Japanese Committee of Bone and Joint Decade(以下、本会)と称する。 |
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| 第2条(事務局) |
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| 本会の事務局は、東京都文京区本郷2丁目40番8号(社団法人日本整形外科学会内)に置く。 |
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| 第3条(目的) |
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| 本会は、我が国における「運動器の10年(Bone and Joint Decade)」世界運動の目的達成のために、医学、医療、健康およびスポーツの発展・充実、振興を図り、国民が健康で、活力のある社会の実現に寄与する活動を推進する。 |
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| 第4条(ロゴマーク) |
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| 本会は、本会の事業ならびに社会性をアピールするためにBone and Joint Decadeのロゴマークを使用する。ロゴマーク使用規定に付いては別に定める。 |
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| 第5条(事業) |
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| 本会は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。 |
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| (1) |
運動器に関する教育・啓発活動の推進。 |
| (2) |
運動器疾患に関する医学・医療・予防法の研究の推進。 |
| (3) |
国民の健康増進に資する教育・啓発活動の推進。 |
| (4) |
健康に資するスポーツの振興。 |
| (5) |
その他本会の目的を達成するために必要な事業。 |
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| 2. |
本会の活動に要する経費は、第5条規定する会費および寄付金等をもって充てる。 |
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| 第6条(会員) |
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| 本会は、我が国において第3条の目的達成に賛同する、運営委員会で承認された以下の団体及び個人会員で構成する。 |
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| (1) |
参加団体会員:本会の活動を積極的に推進する団体で所定の会費を納入するもの。 |
| (2) |
参加協力会員:国民の健康増進やスポーツ振興に寄与する団体または個人で、本会の活動に賛同し協力するもの。 |
| (3) |
支援会員:患者団体、マスメデイアなど、本会の事業に賛同し支援する団体または個人。 |
| (4) |
特別賛助会員:賛助会員のうち、第11条に規定する運営委員会が本会の活動について特に貢献があると認めた会員。 |
| (5) |
賛助会員:本会の事業に賛同し援助する企業等の団体または個人で所定の会費を納入するもの。 |
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| 2. |
会費については別に定める。 |
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| 第7条(顧問) |
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| 本会に顧問若干名を置くことができる。 |
| 2. |
顧問は、本会の運営、事業に関する委員長の諮問に対して意見を述べることができる。 |
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| 第8条(アドバイザリースタッフ) |
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| 本会にアドバイザリースタッフ若干名おくことができる。 |
| 2. |
アドバイザリースタッフは、本会の運営、事業に関する委員長の諮問に対し意見を述べたり、事業に参加する事ができる。 |
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| 第9条(委員長) |
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| 本会に以下の役員を置く。 |
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| (1) |
委員長 |
| (2) |
運営委員長 |
| (3) |
国際運営委員 |
| (4) |
アンバセダー |
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| 2. |
委員長は、運営委員会において選任する。 |
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| 第10条(日本委員会総会) |
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| 本会委員長は、日本委員会通常総会を年1回招集し、次の事項について報告し承認を得なければならない。 |
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| (1) |
本会の事業報告および収支決算に関する事項 |
| (2) |
本会の事業計画および収支予算に関する事項 |
| (3) |
その他、本会の事業に関する重要事項、運営委員会において必要と認められる事項 |
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| 2. |
総会は、第6条に規定する団体および個人の代表によって構成される。 |
| 3. |
総会の議長は委員長あるいは委員長が指名した委員が務める。 |
| 4. |
総会は、第6条に規定する団体数の3分の2以上の代表者が出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、予め委任状を提出した者は出席者とみなす。 |
| 5. |
総会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除き、出席参加団体会員および参加協力会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
| 6. |
臨時総会は必要に応じて委員長がこれを召集する。 |
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| 第11条(運営委員会) |
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| 本会に、事業活動に関する重要事項を審議、企画・立案し、事業を執行するため運営委員会を置く。 |
| 2. |
運営委員会の委員等の構成は次のとおりとする。 |
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| (1) |
委員 10名以上25名以内(うち運営委員長1名、運営副委員長1名) |
| (2) |
監査委員 2名 |
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| 3. |
委員および監査委員は、本会の会員の中から本会委員長が委嘱する。 |
| 4. |
運営委員長および運営副委員長は委員の互選により選任する。 |
| 5. |
運営委員長は本会の事業を執行する。 |
| 6. |
運営委員長は本委員会事業を円滑に行うため、委員会を置くことができる。なお、その規定は別に定める。 |
| 7. |
運営副委員長は、運営委員長を補佐し、運営委員長不在の場合にはその職務を代行する。 |
| 8. |
監査委員は、委員会に出席して意見を述べることができる。 |
| 9. |
委員および監査委員の任期は3年とし、再任を妨げない。 |
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| 第12条(運営委員会の定足数等) |
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| 運営委員会は、委員現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、あらかじめ委任状を提出した者は出席者とみなす。 |
| 2. |
運営委員会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除き、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、運営委員長の決するところによる。 |
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| 第13条(規約の改定) |
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| 本規約の改定は、運営委員会の3分の2以上の議決を経るものとする。 |
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| 第14条(規約の改定) |
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| この規約に定めるもののほか委員会の運営に関し必要、かつ、緊急を要する事項は運営委員会が定める。 |
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| 附則 |
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| 1. |
この規約は平成18年9月24日から施行する。 |
| 2. |
従前の規約は本規約施行日限り廃止する。 |
| 3. |
従前の規約により運営委員会委員である者は、本規約第11条に基づき委嘱した委員とする。 |
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