Bone and Joint Decade 運動器の10年 2000-2010
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「運動器の10年」日本委員会規約
第1条(名称)
本会は「運動器の10年」日本委員会Japanese Committee of Bone and Joint Decade(以下、本会)と称する。
第2条(事務局)
本会の事務局は、東京都文京区本郷2丁目40番8号(社団法人日本整形外科学会内)に置く。
第3条(目的)
本会は、我が国における「運動器の10年(Bone and Joint Decade)」世界運動の目的達成のために、医学、医療、健康およびスポーツの発展・充実、振興を図り、国民が健康で、活力のある社会の実現に寄与する活動を推進する。
第4条(ロゴマーク)
本会は、本会の事業ならびに社会性をアピールするためにBone and Joint Decadeのロゴマークを使用する。ロゴマーク使用規定に付いては別に定める。
第5条(事業)
本会は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
 
(1) 運動器に関する教育・啓発活動の推進。
(2) 運動器疾患に関する医学・医療・予防法の研究の推進。
(3) 国民の健康増進に資する教育・啓発活動の推進。
(4) 健康に資するスポーツの振興。
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事業。
2. 本会の活動に要する経費は、第5条規定する会費および寄付金等をもって充てる。
第6条(会員)
本会は、我が国において第3条の目的達成に賛同する、運営委員会で承認された以下の団体及び個人会員で構成する。
 
(1) 参加団体会員:本会の活動を積極的に推進する団体で所定の会費を納入するもの。
(2) 参加協力会員:国民の健康増進やスポーツ振興に寄与する団体または個人で、本会の活動に賛同し協力するもの。
(3) 支援会員:患者団体、マスメデイアなど、本会の事業に賛同し支援する団体または個人。
(4) 特別賛助会員:賛助会員のうち、第11条に規定する運営委員会が本会の活動について特に貢献があると認めた会員。
(5) 賛助会員:本会の事業に賛同し援助する企業等の団体または個人で所定の会費を納入するもの。
2. 会費については別に定める。
第7条(顧問)
本会に顧問若干名を置くことができる。
2. 顧問は、本会の運営、事業に関する委員長の諮問に対して意見を述べることができる。
第8条(アドバイザリースタッフ)
本会にアドバイザリースタッフ若干名おくことができる。
2. アドバイザリースタッフは、本会の運営、事業に関する委員長の諮問に対し意見を述べたり、事業に参加する事ができる。
第9条(委員長)
本会に以下の役員を置く。
 
(1) 委員長
(2) 運営委員長
(3) 国際運営委員
(4) アンバセダー
2. 委員長は、運営委員会において選任する。
第10条(日本委員会総会)
本会委員長は、日本委員会通常総会を年1回招集し、次の事項について報告し承認を得なければならない。
 
(1) 本会の事業報告および収支決算に関する事項
(2) 本会の事業計画および収支予算に関する事項
(3) その他、本会の事業に関する重要事項、運営委員会において必要と認められる事項
2. 総会は、第6条に規定する団体および個人の代表によって構成される。
3. 総会の議長は委員長あるいは委員長が指名した委員が務める。
4. 総会は、第6条に規定する団体数の3分の2以上の代表者が出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、予め委任状を提出した者は出席者とみなす。
5. 総会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除き、出席参加団体会員および参加協力会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6. 臨時総会は必要に応じて委員長がこれを召集する。
第11条(運営委員会)
本会に、事業活動に関する重要事項を審議、企画・立案し、事業を執行するため運営委員会を置く。
2. 運営委員会の委員等の構成は次のとおりとする。
 
(1) 委員 10名以上25名以内(うち運営委員長1名、運営副委員長1名)
(2) 監査委員 2名
3. 委員および監査委員は、本会の会員の中から本会委員長が委嘱する。
4. 運営委員長および運営副委員長は委員の互選により選任する。
5. 運営委員長は本会の事業を執行する。
6. 運営委員長は本委員会事業を円滑に行うため、委員会を置くことができる。なお、その規定は別に定める。
7. 運営副委員長は、運営委員長を補佐し、運営委員長不在の場合にはその職務を代行する。
8. 監査委員は、委員会に出席して意見を述べることができる。
9. 委員および監査委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
第12条(運営委員会の定足数等)
運営委員会は、委員現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、あらかじめ委任状を提出した者は出席者とみなす。
2. 運営委員会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除き、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、運営委員長の決するところによる。
第13条(規約の改定)
本規約の改定は、運営委員会の3分の2以上の議決を経るものとする。
第14条(規約の改定)
この規約に定めるもののほか委員会の運営に関し必要、かつ、緊急を要する事項は運営委員会が定める。
附則
1. この規約は平成18年9月24日から施行する。
2. 従前の規約は本規約施行日限り廃止する。
3. 従前の規約により運営委員会委員である者は、本規約第11条に基づき委嘱した委員とする。
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「運動器の10年」日本委員会会員会費に関する細則
第1条 規約第4条第2項に基づきこの細則を定める。
第2条 参加団体会員の年会費は会員数に応じ表1のとおりとする。
第3条 賛助会員の年会費は300万円とする。
第4条 この細則の改定は、運営委員会委員の3分の2以上の議決を経るものとする。
附則 この細則は、2004年7月31日から施行する。
表1 参加団体会員の年会費
会員数 年会費 会員数 年会費
1,000名未満 5万円 10,000名以上
12,000名未満
60万円
1,000名以上
2,000名未満
10万円 12,000名以上
14,000名未満
70万円
2,000名以上
4,000名未満
20万円 14,000名以上
16,000名未満
80万円
4,000名以上
6,000名未満
30万円 16,000名以上
18,000名未満
90万円
6,000名以上
8,000名未満
40万円 18,000名以上 100万円
8,000名以上
10,000名未満
50万円    
備考 本表によりがたい場合は、運営委員会が別に定めることができる。
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運動器の10年」日本委員会 各種委員会規定
第1条(趣旨)
この規定は、「運動器の10年」日本委員会規約(以下「規約」という)第11条第6項に基づき、各種委員会に関する組織・運営等について定める。
第2条(設置および改廃)
各種委員会の設置・改廃は、本会委員長、運営委員会委員の設置目的・期間等を明確にした提案により、運営委員会の議を経て決定する。
第3条(各種委員会委員長および委員構成)
各種委員会の委員長は、運営委員会委員とする。
2. 各種委員会の委員は、各種委員会委員長の推薦により、運営委員会の議を経て決定する。
3. 各種委員会は、運営委員会の議を経て、臨時アドバイザーを置くことができる。
4. 各種委員会委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、連続2期を超えることはできない。
5. 各種委員会委員および臨時アドバイザーの委嘱は運営委員長から委嘱状により行う。
第4条(職務)
各種委員会は、運営委員会から諮問された事項について、迅速かつ専門的に審議し、その結果を運営委員会に答申しなければならない。
2. 緊急性等特別の事由がある案件については、自発的に審議し、その結果を事由を付して運営委員会に報告し承認を受けなければならない。
第5条(会議)
各種委員会委員長は、前条の職務を遂行するため各種委員会を招集し、その議長となる。
2. 各種委員会は、委員現在数の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。
3. 各種委員会の議決は、出席委員の3分の2以上の多数を必要とする。
案件の内容が、2つ以上の各種委員会にまたがる場合は、運営委員長の判断により合同の会議を開くことができる。
第6条(記録)
各種委員会委員長は、委員会の議事内容を記載した文書(議事録等)を作成し速やかに運営委員長に提出しなければならない。
第7条(旅費)
本委員会は旅費規定により、各種委員会委員長ならびに委員が会議に出席するための費用を負担する。
第8条(補則)
この規定に定めがなく、実施上補足を要する事項は、その都度運営委員会の定めるところによる。
附則
1. この規定は、平成18年9月24日から実施する。
2. この規定制定時すでに活動している各種委員会は、この規定により設置されたものとする。
3. この規定は、運営委員会の議決により改定することができる。
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